平成20年7月1日から、当センターでは入院する患者さんに対して、DPC制度による算定を行います。
平成20年7月1日から、当センターにおきましては、入院する患者さんに対して、DPC制度による算定を行います。
従来どおり、毎月の支払い(退院の時は退院時)であることに変わりはありませんが、この制度をご理解頂きご協力をお願いいたします。
DPC:「診断群分類」のことで、病名や診療内容に応じて、厚生労働省から定められた1日当たりの診断群分類点数をもとに医療費を計算する新しい会計方式です。
●従来の方法…出来高方式
診療内容(薬・検査など)をひとつずつ積み上げて診療費を計算していく方法です。

●新しい方法…1日あたりの包括金額を基に診療費を計算していく方法です。包括金額の中には薬・検査などの多くの診療費が含まれています。
(手術料など一部従来どおり出来高算定となるものもあります。)

*すべての患者さんの入院医療費がDPC計算となるのではなく、一部出来高計算の場合もあります。
詳しくは、医事課入院係までお問い合わせください。
医療費の支払い方法について
医療費の一部負担金の支払方法は、従来の方法と変わりありません。 ただし、入院後の病状の経過や、治療内容の変化等によって、診断群分類が変更された場合は、その入院期間の1日当たり包括診療費が変動することになるため、前月までの支払額との差額を退院時の入院請求額において調整させていただくことがあります。
高額療養費等の取扱いについて
一般の取扱いと変わりません。ただし、70歳未満の方については保険証の発行元から入手できる限度額認定証を提示していただければ、入院費の支払いが一定の限度額にとどめられる様になりますので、申請をおすすめします。
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