カルテ開示について
当センターは、医療における患者個人の知る権利及び治療方法等についての患者の自己決定権を重視し、質の高い医療の実現を目指しております。
(1)申し出できる方は原則として患者本人です。又は、ア.成年被後見人の法定代理人、イ.未成年者の法定代理人、ウ.実質的に患者のケアを行っている親族又はそれに準ずる者です。ただし、患者本人が合理的判断ができない状態にある場合を除き、当該患者の同意を必要とします。
(2)診療情報の提供方法は、1.診療内容の説明、2.閲覧、3.写しの交付です。センター内で、職員の立ち会いのもとに行います。
(3)申出者は、「診療情報提供申出書(別紙様式1)」と身分を証明するもの又は患者本人以外の場合は申出者の資格を確認できるもの(戸籍謄本等)を事務局医事経営課へ提出していただきます。
(4)申出書を受理した日から15日以内に、診療情報の提供の可否等について決定し、申出者に通知します。
(5)閲覧、口頭説明及説明時の書面については無料です。
(6)診療録等の写しの交付については、診療録、看護記録文書の写しについては、A4用紙1枚10円です。フィルムの場合は、診療報酬医科点数表に定める額を実費とします。
問い合せ先
事務局医事経営課 電話043-264-5431
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