千葉県がんセンター
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医療安全情報の公表基準

1 目的

 医療安全情報の公表は、医療の透明性を高めて医療に対する信頼を得るためにおこなうだけではなく、医療を受ける人たちと医療の危険性と不確実性を共有し、互いに協力して医療の安全性を高めるためにおこなうものである。従って、その公表の方法と公表の内容は医療を受ける人たちの知る権利に応えるものでなければならない。

2 公表の方法

 医療安全情報の公表は、千葉県がんセンターホームページの診療情報公開欄でおこなう。公表の対象、内容、時期は千葉県がんセンター医療安全管理委員会(以下、委員会)が決定し、公表責任者は千葉県がんセンター長である。
 個別事案の公表にあたっては、個人を特定・識別されないように配慮し、患者または患者家族に説明し文書で同意を得る。

3 用語の確認

 医療事故とは、医療行為の過程で発生した人身事故または医療行為とは直接関係のない転倒転落など患者の自損事故で、被害と過失の有無を問わない。
 医療事故レベルを以下のように定める。

レベル0:
ある医療行為等が患者には実施されなかったが、実施されれば被害が予測される場合
レベル1:
事故による被害が生じなかった場合
レベル2:
事故により心身への配慮や検査が必要になった場合
レベル3:
事故により新たな治療や処置が必要になり、入院日数の増加または外来受診回数の増加が必要になった場合
レベル4:
事故による障害が重篤で、障害が残った場合
レベル5:
事故により死亡した場合

 医療合併症とは、医療事故の中で発生のリスクを回避することが困難な医療行為の続発症をいい、薬物の副作用や術後縫合不全などをいう。

 院内感染症とは、委員会への報告対象としている血液培養・髄液培養陽性、手術部位感染、機械的人工呼吸中の肺炎、薬剤耐性菌検出、その他の感染性病原体検出であって、細菌検査室で確認し委員会に報告されたものをいう。

4 公表の内容

 医療安全情報とは医療事故、医療合併症、院内感染症に関する情報である。医療事故は過失によるものを公表し、レベル4以上の医療事故は個別に、レベル3以下の医療事故は包括的におこなう。
 医療合併症と院内感染症は委員会に届出されたものまたは委員会が調査したものを集計して包括的に公表する。

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